申告書類の不備など形式的な理由で多額の課税を受ける企業が相次いでいる。
三井住友信託銀行やサンリオは裁判で争ったが敗訴が確定した。専門家は「小さなミスも重い税負担を招く」と企業に税務体制の強化を促す。
ただ最近は形式要件より租税回避の実態を重視する判決も出た。今後の司法判断や国税当局の対応が注目される。
三井住友信託銀行では、書類の提出遅れが約18億円の課税処分を招いた。
今回は、必要な書類(利子受領者確認書)を日本の税務署長に出せば非課税となり、この書類を提出したかしなかったかが争点になった。
結果、東京高裁は「確認書の提出が非課税措置の適用のための手続き要件であることは明らか」と指摘。「書類の提出が困難であったと評価すべき事情はみうけられない」などとし、課税処分を認めた。
つまりこの書類は18億円の価値があったのだ。