不動産

民泊参入、不動産資格不要に

政府は2023年度に個人が民泊運営事業に参入する際の規制を緩和する。

不動産管理に関する資格保有や事業経験といった現行制度の要件について、指定された講習を受ければ免除する。円安を受けたインバウンド(訪日外国人)消費の回復を見据える。

民泊事業を手掛けるには国土交通省に書類を提出し「住宅宿泊管理業者」として登録する必要がある。現在は宅地建物取引士やマンションの管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士の資格、住宅の取引や管理で2年以上の事業経歴のいずれかを求められるが、不動産の管理・賃貸に携わったことのない人の参入障壁になっているとの指摘が出ていた。民泊運営に必要な不動産管理の業務や知識を講習で習得すれば登録を認めることにする。

が分譲マンションの一部屋を民泊で使用したい場合は難しいだろう。マンションの多くの管理組合は管理規約に民泊禁止をうたうようになっているからだ。