10月1日は暮らしに関わる制度やサービスの変更がある。
新たに始まる「産後パパ育休」は出生後8週間以内に、最大4週間の休みを通常の育休とは別に取得できる。育休中でも働ける仕組みで、長期の休みを取りにくい父親の育休取得を促す。一定の所得のある後期高齢者は医療費の窓口負担が原則1割から2割に上がる。後期高齢者の約2割が対象になりそうだ。
「産後パパ育休」は分割して2回取得できる。最大の特徴は育休中でも働くことができる点だ。これまでの育休制度は、取得期間中の就業は原則としてできない。
10月からいろいろ変わってくる随時投稿していきます。