財務省は相続・贈与税制度の見直しを検討する。
生きている間に子や孫に資産を渡す生前贈与では現在、死亡前の3年間は相続財産として相続税に加算して課税する。
この対象期間を数年間拡大する方向だ。生前の早い段階で贈与を促し、子育てなどでお金の必要な時期に若年層に資産が渡りやすい仕組みを整える。資産を移す時期によって税負担が変わる影響も抑える。
生前贈与には毎年課税する「暦年課税」と相続時にまとめて税を徴収する「精算課税」の2つがある。暦年課税は年110万円の非課税枠があるが、死亡前の3年間に贈与した分は相続財産としてさかのぼって税をとる。
結婚・子育てや教育資金を目的とする贈与を一定額まで非課税にする特別措置は廃止や縮小を検討する。結婚・子育ての贈与は1000万円まで非課税となるが、21年度の新規契約数は153件で低調だ。富裕層が節税対策に使っているとの懸念も出ており、23年3月末に期限を迎えるのにあわせて廃止をめざす。
節税目的の保険商品もそうだが節税という文字はもはや禁句なのかもしれない。