不動産

「フラット35」不適切利用計19億円 融資物件に居住せず

住宅金融支援機構が提供する長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」を巡り、会計検査院は5日、2017~18年度に融資を受けた物件で自らが居住せずに第三者に賃貸するなど本来の条件を逸脱した状態だった利用が計56件、約19億円に上ったと指摘した。

検査院はこうした状況を「不適切」とした上で、全額償還請求などの措置や調査体制の見直しを機構に求めた。

自らが居住せず第三者に賃貸していたケースが45件(同15億1735万円)、住宅用から事務所や店舗などに用途変更されたケースが11件(同3億7353万円)あった。

ただ、融資後に実際に居住用として使われているかどうかを調査するのは容易でない。たしかに融資を実行する際には住民票を移動するが、その後の追跡はなかなか難しい。もしやるのなら数年に一回住民票の提出を求めることになるが、住民票は融資対象物件にあったとしても、所有者本人が住んでいるかはわからない。

これはフラット35に限ったことではなく銀行の住宅ローンも同様のことが言える。