未分類

スシロー「おとり広告」と判断

昨日もスシローネタだったが本日もスシローネタ。

回転ずしチェーン「スシロー」の運営会社が、在庫のない目玉商品のテレビCMなどを続けたとして景品表示法に基づく措置命令を受けた。一連の宣伝は消費者の誤認を招きかねない「おとり広告」と判断された。

「新物!濃厚うに包み」(1貫110円)、「冬の味覚!豪華かにづくし」(4貫858円)――。2021年9月から12月にかけ、テレビCMやスシローを運営するあきんどスシロー(大阪府吹田市)のウェブサイト上に目をひく鮮やかな広告が躍った。

がウニは期間開始から間もなく在庫が逼迫し、初日からカニを販売できない店もあった。一部の商品は会社として販売の停止を決めながら宣伝だけが続いた。

「販売がないのであればCMをやめるべきだ」などの苦情が寄せられた。

しっかりと広告の管理をしてほしい。食べたいものを食べに行ってなければ落胆も大きい・・・。食べ物のうらみはおそろしいのだ。

おとり広告 客を誘引する手段として、提供する意思や準備がないのに行う商品の宣伝などに関する表示。宣伝していた人気商品が売り切れたとして別の商品を購入させる例などが挙げられる。消費者の自主的で合理的な選択を阻害しかねない行為として、景品表示法に基づく告示で禁じている。
消費者庁はおとり広告を出した事業者に再発防止を求める措置命令を出せる。課徴金の対象とはならないが、命令に従わない場合、刑事手続きによって法人への3億円以下の罰金や個人に対する2年以下の懲役などの罰則が科せられる。