不動産

本人の意思確認

実家が所有する不動産は名義人が親であれば、当然本人の意思確認が必要になる。

親が元気なうちは仮に親が契約の場所に行けなくても、子供が代行して書類の準備や立ち会いを行うことはできる。

本人が寝たきりや身体が不自由でも「売却する」という意思確認ができれば契約は有効だ。

しかし、逆に身体は健康であっても、発言や行動などから立ち会った司法書士が「意思確認ができない」と判断した場合、司法書士は決済をストップできる。

財産の処分に関しては「本人の意思確認」は極めて重要。

わかっていてもなかなか手をつけられない場合も多々あるが早めの対策が今後重要になってくる。